江東区・墨田区の車庫証明申請はお任せください!

多数の実績に基づく、安心の迅速低価格対応。

江東区内(東陽町)に事務所を構える行政書士であるため、江東区と墨田区での車庫証明申請代理には余計な交通費などは不要です。
墨田区や江東区での車庫証明申請手続が必要となった際はぜひご用命ください。
全国のカーディーラー・販売店様、行政書士様の他、個人や法人様からのご依頼を承っております。

※大変恐れ入りますが、ご用命の際は事前に申込書にご記入いただき、
作成(取得)済みの書類とともにメール添付またはFAX(03-6800-1388)にてご送付いただけますと幸いです。(送付時の電話連絡は不要です)
申込書を確認次第、折り返しご連絡いたします。

最短での申請を行うため、ご協力いただけますと幸いです。

地元の専門家だからできる驚きの低価格

提出書類はすべてディーラー様側(またはご依頼者側)でご用意いただくプラン

申請のみ

【内訳】 申請代行報酬¥6,600 + 手数料¥2,600 + 郵送料相当額¥500(※)
※手数料以外は税込表記

申請代行に加え必要書類の作成もセットしたプラン

申請+書類作成

【内訳】 申請代行報酬¥6,600 + 手数料¥2,600 + 書類作成報酬¥5,500 + 郵送料相当額¥500(※)
※手数料以外は税込表記

※上記価格は墨田区内・江東区内の警察署(東京湾岸警察署を除く)に申請する場合の料金です。
都内すべての警察署への申請を承りますが、東京湾岸警察署および墨田区・江東区以外の警察署への申請の場合は別途交通費を頂戴致します
(例:東京湾岸警察署の場合:片道420円×往復×2回(申請・交付)= 1,680円)

※書類作成とは、次の書類の作成のことを言います。
「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」「保管場所の所在図・配置図」
「保管場所の所在図・配置図」の作成が必要ない場合、上記金額より¥3,000マイナスとなります。
※東京都の様式以外で作成されている場合は、再作成が必要となりますので、書類作成報酬が必要となります。

※郵送料相当額について
・返送用封筒などをご送付いただいた場合は郵送料相当額はいただきません。
・「レターパックプラス」での郵送となるため、配達希望時間帯の指定はできません。
午前中着指定など、時間帯の指定がある場合は「書留+時間帯指定」での郵送となるため、郵送料相当額が¥895になります。
(宅配便、ゆうパックなどは信書を送ることができないため、対応いたしておりません。)

ディーラーのみなさま

迅速対応

書類を受け取り次第、すぐに対応!お客様をお待たせ致しません。

個人・法人のみなさま

面倒から決別

平日に2回も警察署に出向く必要がある車庫証明申請。その煩わしさから解放します。

車庫証明は自分でできる?!

車庫証明(正確には「自動車の保管場所証明申請手続」)という申請手続き自体は、数枚の必要書類を正しく記入し、管轄の警察署に持っていくだけで申請できますので、決して難しい作業ではありません。
平日に時間がある方であれば誰でも対応可能だと思います。

そして、本来車庫証明という申請は、車を保有する者が行うものとなっており、私たち行政書士が行うのは、あくまで「代理」です。

平日に時間取れますか?

しかし、その申請先となる警察署は、平日しか受け付けていません。一般的なサラリーマンなどは就業している時間帯です。その時間に、2回(申請と受取)も警察署に赴く必要があります。
そして、手続き自体はそれほど時間がかかるものではありませんが、警察署によっては受付を担当される署員が少ないため、一人の署員が他の手続き(免許証の更新など)を兼任している場合も少なくなく、そういった他の手続きの対応をしている間は待つことになります。
申請に要する時間よりも、受付前のイスに座って待っている時間のほうが長かった、ということはよくあります。

期限を過ぎたら罰金?

引越しに伴って駐車場を変更する場合など、車庫証明を新たに取得する必要がありますが、このように自動車保管場所を変更する場合は、変更した日から15日以内に届け出なければなりません(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条1項)。
しかも、この規定は罰則も定められており、届け出なかったり虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の罰金となります(自動車の保管場所の確保等に関する法律17条3項1号)。

引越し後はいろいろと忙しいと思いますので、15日くらいはあっという間に過ぎてしまいます。

意外とミスするもの?

いくら難しくはない手続きだとは言っても、記入する必要がある申請書類は最低でも3枚あります。これらの書類を、ミスすることなく正しく記入することは、慣れていない方には意外とハードルが高いようです。
私も署内で待っている時に、「ここ間違っていますよ」と指摘されている申請者の方を何人かお見かけしたことがあります。
軽微な記載ミスであれば訂正印で対応できる場合もありますが、事前に作成した書類だけを持参し、印鑑を持ってきていないという方もおり、その場合は再申請となりますので大きな時間のロスとなります。

また、月極駐車場など、保管場所が他人所有の場合は「保管場所使用承諾証明書」の提出が必要となる場合があり、この書類は駐車場の所有者が記入することになっています。
通常は問題なく記載されていると思いますが、実は使用者の住所や氏名が間違っている、というケースもあり、その場合は申請者の訂正印では対応できなく、駐車場所有者に訂正してもらうか、改めて書類を作成してもらう必要があります。

このように、スムーズに申請が進まないという場合もあります。

つまり、当事務所におまかせ下さい!

これまで挙げてきた事項が心配であれば、ぜひ当事務所に申請代行をご依頼ください。正確に、迅速に対応します。

車庫証明申請代理 手続の流れ

  1. お客様 「申込書」に必要事項を記入し、関連資料とともに当事務所までFAXまたはメールにて送信してください

    申込書ダウンロード

  2. (書類作成プランの場合) 当事務所 当事務所にて申請書類を作成します(「保管場所の所在図・配置図」も作成する場合、現地調査いたします)
     (申請のみの場合) お客様 申請書類と保管場所の使用権原を疎明する書類、使用の本拠の位置が確認できるもの一式を当事務所までご郵送ください
  3. 当事務所 管轄警察署に申請します
  4. 当事務所 交付された証明書等を受け取ります(通常、申請から中2日後となりますが、地域によって異なります)
  5. 当事務所 受け取った証明書などと請求書をレターパックプラス(※)にて郵送します
  6. お客様 請求日より14日以内に請求書記載金額を指定の銀行口座にお支払いください

※郵送はレターパックプラスで行うため配達時間帯の指定ができません。配達時間帯の指定を希望される場合は郵送料が増額となりますのでご了承ください。

車庫証明申請 必要書類

東京都内での車庫証明申請には、次の書類の提出が必要となります。

※自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は2枚綴りになっています。
※東京都の様式以外で作成されている場合は、再作成が必要となりますので、書類作成報酬が必要となります。

自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書

申請のみプラン
お客様が作成し、当事務所宛にご送付ください

申請+書類作成プラン
当事務所で作成します

保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書

申請のみプラン
お客様が作成し、当事務所宛にご送付ください

申請+書類作成プラン
当事務所で作成します

保管場所の使用権原を疎明する書類

自身の土地または建物を保管場所とする場合は「自認書」、それ以外は「保管場所使用承諾書」(駐車場付き賃貸物件などの場合は「賃貸契約書」の写しでも可)が必要です。

申請のみプラン 申請+書類作成プラン
お客様が作成(または車購入者から入手)し、当事務所宛にご送付ください

保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図

申請のみプラン
お客様が作成し、当事務所宛にご送付ください

申請+書類作成プラン
当事務所で作成します

使用の本拠の位置が確認できるもの

電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、印鑑登録証明書、自動車検査証(軽自動車に限る)など、居住または営業所等が確認できるもの

申請のみプラン 申請+書類作成プラン
お客様が作成(または車購入者から入手)し、当事務所宛にご送付ください

車庫証明申請代理 申込書

以下の申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにてご送付ください

申込書ダウンロード (PDF形式)

送付先:
ビーンズ行政書士事務所 FAX: 03-6800-1388 / メール: info@beans-g.jp

車庫証明申請代理 対応警察署

墨田区、江東区内の下記警察署への申請に対応しております。他の警察署への申請となる場合、距離に応じて交通費をいただきますのでご了承ください。

墨田区

本所警察署

〒130-0003 東京都墨田区横川4-8-9

管轄:吾妻橋、石原、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、太平、立川、千歳、業平、東駒形、本所、緑、横網、横川、両国、押上1丁目・2丁目1~26、向島1~3丁目・4丁目1~13・17~30・5丁目1~47

向島警察署

〒131-0044 東京都墨田区文花3-18-9

管轄:立花、墨田、東墨田、堤通、八広、向島4丁目14番~16番、向島5丁目48番~50番、文花、京島、押上2丁目27番~43番、押上3丁目、東向島

江東区

深川警察署

〒135-0042 東京都江東区木場3-18-6

管轄:佐賀、福住、永代、門前仲町、富岡、牡丹、越中島、塩浜、枝川、木場、東陽、南砂2丁目(1番の一部及び5番~7番まで)、新砂1丁目(1番)、平野、清澄、三好、白河、石島、千田、海辺、古石場、常盤、新大橋、森下、高橋、猿江、住吉、毛利、千石、扇橋、豊洲、深川、冬木、潮見

城東警察署

〒136-0073 東京都江東区北砂2-1-24

管轄:亀戸、大島、北砂、東砂、南砂(2丁目1番の一部及び5番~7番までを除く)、新砂(1丁目1番を除く)

※東京湾岸警察署の管轄地域は別途交通費(¥1,680)が必要です
(江東区内の青海、有明、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲)

お問い合わせ

ビーンズ行政書士事務所

行政書士: 遠藤 正樹 (東京都行政書士会所属)

〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4F 31号室

TEL: 03-6823-5514 / FAX: 03-6800-1388

お問い合わせ

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